| 第1章 総則 | |
| 第1条 (名称) |
本会は考古文化研究会(Society of Archaeological Culture Studies in Japan: 略称 考文研 :英文略称 SACS)と称する。 |
| 第2条 (会員) |
考古学に興味をもち、本会の目的を支持し、規約を守る者で、規定の入会申請書に本会会員2名の推薦文が記入されたものを提出し、本会審議の結果許可された者は、会員となることができる。 |
| 第3条 (事務局) |
本会の事務を遂行する事務局は、事務局担当者宅に置く。 |
| 第2章 目的 | |
| 第4条 (目的) |
本会は考古学および関連科学の学習活動・研究活動・普及活動。およびこれらを押し進めるための環境を整えることを目的とする。 (1)個人の学習と研究を基礎に、考古文化研究会としての研究を行う。 (2)考古学の普及に努める。 (3)アマチュアにとっての考古学研究及び普及活動を行うための環境を整える。 (4)文化財の保存活動を行う。 |
| 第3章 事業 | |
| 第5条 (事業) |
前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)学習会・検討会・研究発表・野外調査・見学会 (2)会紙誌の編集と発行 (3)講演会・古墳見学会などの普及活動 (4)他団体・内外の研究者との交流 (5)その他本会の目的達成に必要なこと |
| 第4章 役員 | |
| 第6条 (役員) |
会員の互選によって本会に次の役員をおく。 代表1名、事務局長1名、事務局員若干名、会計1名 |
| 第7条 (会員) |
会員は次の権利と義務を有す。 (1)会員は経歴・年齢・性別に関係なく、互いに尊敬しあい、品位ある会活動を行わなければならない。 (2)本会および考古文化の会の実務作業を自発的かつ積極的に担わなければならない。 (3)本会あるいは会員に研究内容についての優先権が存する場合、その承認なくして、外部に発表することはできない。 (4)本会および考古文化の会の運営上の案件について、外部に公表することはできない。 (5)本会の承認なしに、無断で会員の名簿を使用することはできない。 (6)本会の運営及び活動・活動方針について、議題として提案し、その会議を請求することができる。 (7)会紙誌に投稿することができる。 (8)会紙を受け取ることができる。 |
| 第6章 会費 | |
| 第8条 (会費) |
会員は、年度初めの6月に年会費2,000円を納めること。ただし、考古文化の会会員はその限りではない。 |
| 第7章 退会および除籍 | |
| 第9条 (退会) |
会員から退会の申し出があった場合は、本会で承認されれば、速やかに退会することができる。 第10条(除籍)第5章第7条の規定に著しく反した場合、あるいは本会の目的や趣旨に反した行動をした場合は、本会で審議の上、除籍処分を行う。 |
| 2001年8月31日 採択 | |